安心と安定をご提供いたします

技能実習制度

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

詳しい内容はこちらご覧ください:外国人技能実習制度とは

制度活用上の留意点

技能実習制度は安価な単純労働力の受入れ対策でないことに十分留意してください。上記で説明したとおり、この制度は国際的な人材育成の事業です。このため、受入れ機関は、技能実習を実施するには、次の条件を充足する必要があります。

1. 受入れ機関の行う実習は同一作業の反復の繰り返しではない。また技能実習生の従事する作業は技能検定等の職種・作業(受入れ可能業種)に限定されていること。

2.入管法令、労働法令、国の保険法令等の関係法令を遵守し、技能実習生の権利を保障すること。

PAGE TOP