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お知らせ

在留資格認定証明書の有効期間に係る取扱いについて(更新)

2022年3月1日に、在留資格認定証明書の有効期間の取扱いが更新されました。

在留資格認定証明書の作成日 有効とみなす期間
2020年1月1日~2022年1月31日 2022年7月31日まで
2022年2月1日~2022年7月31日  作成日から「6か月間」

通常の有効期間3ヶ月を超えて証明書を有効とみなす条件として、在外公館(外国での日本大使館)での査証発給申請時に受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した任意様式の文書を提出する必要があります。「(参考様式)申立書」(出入国在留管理庁HPへリンクします)で対応可能です。

詳細は以下の資料をご確認ください。

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(PDF) (2022年3月1日出入国在留管理庁公表資料)

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