組合BLOG
中国の技能実習生等の帰国にあたっての注意点
▸ 2022.01.21
新型コロナウィルスオミクロン型の感染拡大が続く中、2022年1月19日より日本から中国へ渡航する場合には、現在の防疫措置(注)に加え、以下の措置が必要になることが駐日中国大使館HPにて発表されました。
①搭乗予定日7日前のPCR検査
②PCR検査日から7日間(搭乗予定日前日まで)の健康観察と自己健康状況観察表(所定の書式あり)
よって、1月19日の渡航予定者は、1月12日に中国へ渡航する際のPCR検査、12~18日に健康観察の実施と自己健康状況観察表への記入が必要となります。
なお、検査はすべて駐日中国大使館、総領事館が指定する検査機関で行なう必要があります。
<該当の駐日中国大使館HPアドレス>
日本語:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/202201/t20220107_10479866.htm
中国語:http://www.china-embassy.or.jp/chn/tztgnew/202201/t20220107_10479818.htm
以下は「よくある質問」
日本語:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lszc/202201/t20220112_10481343.htm
中国語:http://www.china-embassy.or.jp/chn/lszcnew/202201/t20220112_10481341.htm
健康コード申請書類 | |
中 国 籍 | ①搭乗予定日7日前のPCR検査陰性証明書 ②自己健康状況観察表 ③搭乗予定日48時間(2日)以内のダブル検査証明書 ④指定フォーマットのワクチン接種証明書(日本、中国以外の第三国で接種した場合は、第三国の接種証明書と新型コロナウィルスワクチン接種声明書) ⑤日本の居留証明(在留カード、住民票、日本査証、上陸許可、出国命令書など何れか1つ) ⑥航空券の予約証明(e-チケットなど) |
日本籍 | ①搭乗予定日7日前のPCR検査陰性証明書 ②自己健康状況観察表 ③搭乗予定日48時間(2日)以内のダブル検査証明書 ④パスポート ⑤中国査証/中国の居留許可 ⑥指定フォーマットのワクチン接種証明書(日本、中国以外の第三国で接種した場合は、第三国の接種証明書と新型コロナウィルスワクチン接種声明書) ⑦日本の居留証明(在留カード、住民票、日本の運転免許証、日本の国民健康保険証、日本査証、上陸許可など何れか1つ) ⑧航空券の予約証明(e-チケットなど) |
なお、上記の中国大使館HPの「よくある質問」、および上記のJITCOHPの「「中国の技能実習生等の帰国にあたっての注意点(その6)」にてご案内している通り、ワクチン未接種の方でも所定の手続をふんで、健康コードを取得することは可能です。
(注)現在の防疫措置について
以下のJITCOHP 2021年11月10日付「中国の技能実習生等の帰国にあたっての注意点(その6)」をご参照下さい。
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/15568/