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水際対策強化に係る新たな措置(19)について

水際対策強化に係る新たな措置(19)について

●水際対策強化に係る新たな措置(19)(以下「新たな措置」という。)に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
<関係資料、申請書類、コールセンター関係>
●「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の実施要領や制度概要資料、Q&A等を御覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。申請は、11月8日(月)から受付を開始します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html (詳細は厚生労働省ホームページ参照)

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