組合BLOG
日本に入国・再入国される皆さまへ
▸ 2021.01.14
1月13日、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定されました。日本に入国・再入国されるベトナム人の方に関係する措置は、以下のとおりです。
(1)1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言の解除が行われるまでの間、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に基づくレジデンストラック及びビジネストラックの運用が停止され、同制度による外国人の新規入国は認められません。
なお、既に同制度に基づく有効な査証を所持する方については、1月21日午前0時(日本時間)までの間、原則として入国が認められますが、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
(2)在留資格保持者による再入国に関しては、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言の解除が行われるまでの間、ビジネストラックによる再入国時の14日間待機の緩和措置が認められません。
また、1月14日午前0時(日本時間)以降当分の間、日本到着時、帰国後14日間の公共交通機関の不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはそれに応ずること等への誓約が求められます。
上記誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象となり得ます。また、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公表され得るほか、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得るとされています。
なお、日本に入国・再入国する全ての方を対象に、1月9日午前0時(日本時間)以降は日本の空港において新型コロナウイルス感染症に関する検査が実施されているほか、1月13日午前0時(日本時間)以降は、ベトナム出国前72時間以内に検査・取得された検査証明の提出が求められています。
検査証明を提出できない場合、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る。)で待機し、入国後3日目に受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日間の自宅等での待機することが求められます。