組合BLOG
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始
▸ 2020.10.01
9月25日に開催された新型コロナウィルス感染症対策本部における決定により、以下のとおり、短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)を対象として、新規査証の申請受理を開始します。
なお、2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。
なお、2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。
1 対象者及び渡航目的
(1)対象者
中国国籍を有し、中国国内に居住する方及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方。
(2)渡航目的
a 短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
b 中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者
2 申請受理開始
2020年10月9日から申請受理開始(注)
(注)新型コロナウィルス感染症対策本部における決定による本措置開始は10月1日からであるが、当館は10月1日から10月8日まで休館日のため、申請受理開始は10月9日からとする。
なお、本措置に関して、上記1の対象者のうち、
- 当館管轄内居住者以外の方
- 日本への上陸申請日前14日以内に中国以外の入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方
については、当館では原則として申請を受理しません。
3 提出書類
本措置に関する申請は、当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。
個人からの当館への直接申請は受け付けていません。
なお、審査上必要な場合は、申請受理後に追加書類の提出を求める場合があります。
(1)短期滞在(商用目的に限る)
- 査証申請書(顔写真貼付)
- 旅券
- 申請人の在職証明書
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
- 戸口簿写し
- 誓約書写し2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの
- 質問票(書式については、代理申請機関にお問い合わせください。)
(2)中・長期滞在目的
- 査証申請書(顔写真貼付)
- 旅券
- 在留資格認定証明書(原本)及びその写し1部
- 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
- 戸口簿写し
- 誓約書写し 2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの
- 質問票(書式については、代理申請機関にお問い合わせください。)
(注1)誓約書は、日本側受入れ企業や団体で申請人1人につき1通ずつ作成してください。なお、日本側受入れ企業又は団体の受入責任者が氏名を自署で記載するとともに社印を押印する必要があります。
(注2)当館に提出された誓約書写しは、審査終了後に当館で受領印を押印の上、代理申請機関を介して1通を返却しますので、本邦入国時に検疫官に同誓約書写し(当館の受領印があるもの)を提出してください。
(注3)在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。
なお、本措置による申請に際し、誓約書の提出が困難である場合は申請前に事前に当館に相談してください。
(注4)技能実習生の方の誓約書は、本邦内の監理団体が受入手続を行っている場合は監理団体名で作成、受入先が監理団体を介さず企業単独で技能実習生の受入手続を行っている場合は、本邦内の実習先企業名で作成の上、提出してください。
(注5)在留資格「定住者(告示5号ロ、ハ及び告示6号イ、ロ、ハ)」、在留資格「医療」及び在留資格認定証明書の右上に朱書きで4桁の数字が記載されている同証明書を所持する方からの申請については、誓約書の提出は不要です。
(注6)日系企業が推薦する中国人の短期商用査証の申請の場合も本邦所在の本社等による書類作成は免除になりませんので、上記すべての書類を提出するようにしてください。
(注7)中・長期滞在目的の方の在留資格認定証明書による査証申請については、上記提出書類のほか、在留資格別に追加で書類を提出願います。なお、在留資格別の提出書類は、以下の当館ホームページを参照願います。
○在留資格認定証明書による査証(当館ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_shikaku.html
(注8)在留資格「教育」及び「教授」に係る査証申請については、上記2(2)の提出資料のほか、所属又は所属予定の教育機関から「欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる、あるいは代替が効かない人材であるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの」の説明資料(任意書式)を追加提出してください。
4 査証発給までの所要日数
本措置に関して、標準処理期間は設けません。
なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には一切対応しませんので留意願います。また、審査の結果、不発給となる場合があります。
5 査証手数料
190元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは代理申請機関にお問合せください。)
(注)本措置においては、数次査証の発給は行いません。
6 留意事項
(1)本措置開始後、多数の申請が寄せられた場合、一時的に申請受理を停止することがあります。なお、一時停止までに当館が申請受理した案件については、審査、発給を継続します。
(2)当館にすでに査証申請しており、訪日目的が申請済みの訪日目的と同一であり、本措置を利用する方については、代理申請機関を通じて、誓約書及び質問票を追加提出してください。
(3)本措置により日本に入国する際は、以下の点にご注意ください。
a 本措置により日本へ入国する際には、誓約書写し(当館の受領印の押印のあるもの)及び出国前72時間以内に検査を受けてCOVID-19検査証明(陰性の証明)を取得の上、検疫官及び入国審査官に提出する必要があります。所定様式(COVID-19検査証明)が利用できない場合、医療機関が作成する任意の様式(次の項目が全て英語で記載されたものに限る。)の検査証明で代替することも可能です。
なお、検査証明の記載内容に不備・不足がある場合は、入国拒否の対象となり得るので、ご注意願います。
【検査証明任意様式記載項目(全て英語で記載されたもの)】
- 身分事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)
- COVIDー19の検査証明内容(採取検体(所定様式で定める2検体のいずれか)、検査手法(所定様式で定める3手法のいずれか)に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
- 医療機関の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
また、中国からの出国時、航空会社職員からCOVIDー19検査証明等の提示を求められることがあるので、その場合は提示してください。
b 日本での入国審査の際、入国審査官に対し、これらの必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となること。
c また、偽変造されたCOVID-19検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には,出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあること。
(4)日本への入国に際しては、誓約書に記載している「入国後14日間は指定場所での待機」や「移動手段は限定」等の防疫措置に従っていただく必要があります。なお、本措置による査証発給後、日本入国時にはスマートフォンに接触確認アプリ等を導入する必要があり、入国時に空港の検疫・入管で確認しますので、入国時までに導入、設定をしてください