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お知らせ

口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です。

正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲り渡したり・譲り受ける行為は、有償・無償を問わず犯罪となります。

正当な理由なく下記の行為を行った場合は罪に問われる可能性があります。

各行為により問われる罪の詳細
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為。 犯罪収益移転防止法違反
一年以下の懲役
100万円以下の罰金
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為。
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為。
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為。
他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為。 詐欺罪
10年以下の懲役
他人・架空名義の口座を開設する行為。
他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為。 窃盗罪
10年以下の懲役
50万円以下の罰金

譲渡・貸与された口座は、振り込め詐欺などその他の犯罪に利用される可能性があります。
安易な気持ちが、犯罪を助長させ、自分自身が大きな犯罪に加担することになりかねません。

また、これらの口座が犯罪に利用された場合、譲渡していない他の口座も全て凍結されたり、今後新たな口座開設ができなくなるおそれがあります。

使わなくなった口座は銀行等へ返納しましょう。

また

  • 口座売買など上記の行為をしている人を知っている
  • 口座売買等を行っているサイトがある
  • これらの行為を勧誘している人がいる

などの情報があれば、最寄りの警察署に通報してください。

 

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