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お知らせ

印刷職種(グラビア印刷作業)に係る審査基準等の一部変更について

厚生労働省のホームページに掲載されている印刷職種(グラビア印刷作業)における「審査基準」が2022年12月1日付で改訂されておりますので、当職種の取扱いがある監理団体・実習実施者の皆様はご確認いただきますようお願いいたします。

改訂後 改訂前
作業の定義
(抜粋)
グラビア印刷機を使用し、印刷物を印刷する作業をいう。

注)グラビア印刷作業を行う場合、以下の要件全てを満たす事業場として全国グラビア協同組合連合会の確認(※1)を受けた事業場における作業でなければならない。

①労働安全衛生法令を遵守している
②定期的に作業環境測定を実施しており、かつ、直近の作業環境測定で作業場が第3管理区分ではない

③定期的に有機溶剤健康診断を実施しており、有機溶剤等健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出している

(※1)受入の際には、全国グラビア協同組合連合会が発行した確認証が必要となります。

グラビア印刷機を使用し、印刷物を印刷する作業をいう。
使用する機械、器具等
(抜粋)
①グラビア印刷機及び付属装置
(注)(一つ以上必ず使用すること(第2号技能実習では、1)2.を必ず使用し、他は必要に応じて使用すること。))1)グラビア印刷機(付属装置を含む。)
1.単色グラビア印刷機
2.多色グラビア印刷機
①グラビア印刷機及び付属装置
(注)(一つ以上必ず使用すること。)1)グラビア印刷機(付属装置を含む。)
1.単色グラビア印刷機
2.多色グラビア印刷機

<該当の厚生労働省ホームページ>
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準

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