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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いの変更について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いの変更について

2022年5月31日付で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変更になりました。

①在留期限が6月29日までの方
以下のとおり在留期間の更新が許可される
a) 特定活動(6月)等で在留している方 特定活動(4月)
b)短期滞在(90日)で在留している方 短期滞在(90日)
②在留期限が6月30日以降の方
「今回限り」として以下のとおり在留期間の更新が許可される
a) 特定活動(6月)等で在留している方 特定活動(4月)
b)短期滞在(90日)で在留している方 短期滞在(90日)
③新たに帰国困難を理由として在留を希望する方
令和4年11月1日までに現に有する在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置が認められる。

上記表中で、「今回限り」の許可を受ける方は、確認書の提出が必要です。

詳細は以下の資料をご確認ください。

技能実習生の在留諸申請の新たな取扱いについて(2022年5月31日出入国在留管理庁公表資料)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005054.pdf
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373820.pdf 
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請について 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

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