受入れ可能人数
受入れ可能人数は企業の常勤職員数(雇用保険加入者数)によって異なります。
また毎年受入れを継続することで、受入れ可能人数の3倍受入れることが可能です。
受入れ可能人数枠の拡大について
常時職員数50人以下の企業については段階的に人数枠が設定されました。
旧制度
- 実習実施者の常勤職員の総数
- 技能実習生の人数
- 301人以上
- 常勤職員総数の20分の1
- 201人〜300人
- 15人
- 101人〜200人
- 10人
- 51人〜100人
- 6人
- 50人以下
- 3人
※技能実習1号の人数枠
1年後には技能実習1号の実習生が技能実習2号に移行するため
次年度も同数の人数枠が発生します。
新制度
- 実習実施者の常勤職員の総数
- 技能実習生の人数
- 301人以上
- 常勤職員総数の20分の1
- 201人〜300人
- 15人
- 101人〜200人
- 10人
- 51人〜100人
- 6人
- 41人〜50人
- 5人
- 31人〜40人
- 4人
- 30人以下
- 3人
優良基準適合者については
この2倍の人数枠が設定されます。