組合BLOG
内定おめでとうございます
▸ 2021.03.12
留学生が特定技能生への移行、内定おめでとうございます。
《留学生の方が特定技能への在留資格変更許可申請を行う際の留意点》
・特定技能への在留資格変更許可申請を行うに当たって,
(1)国税
(2)地方税
(3)国民健康保険(税)
(4)国民年金の保険料
の納税・納付状況について,確認できる資料の提出が必要となります。
・申請時に,納税・納付を行っていないことが判明した場合には,地方出入国在留管理局において,納税・納付に係る指導・助言を行うこととなり,審査に時間を要することとなりますので,申請を行う前に,あらかじめ納税・納付義務の履行を行うようにしてください
・特に,アルバイト先が複数ある方は,確定申告を行う必要があるほか,申請の際には,税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要です。なお,提出する課税証明書の内容に対応する年度の給与所得の源泉徴収票を紛失している方については,事前にアルバイト先から再発行を受けてください。
・「特定技能1号」の方の扶養を受ける配偶者又は子として「家族滞在」で在留することはできませんが,留学生が「特定技能」の許可を受けた場合には,留学生の扶養を受ける家族として日本に在留していた「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することも可能です。
(出入国在留管理庁より)