安心と安定をご提供いたします

組合BLOG

中国の技能実習生の帰国にあたっての注意点(その11)

駐日中国大使館から、7月1日(当日を含む)より 日本から中国へ直行便を利用して帰国する場合については、下記HPに掲載されている方式に変更しました。

(公益財団法人 国際人材協力機構の参照)

日本語:http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202206/t20220630_10712739.htm
中国語:http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/tztgnew/202206/t20220630_10712564.htm

新しい方式の概要は以下の通りとなります。詳細は、上記の駐日中国大使館のHPをご覧下さい。

<未感染者>
1回目のPCR検査
●実施のタイミング:搭乗予定日2日前(注1)
●実施検査機関:
「長期にわたり中国渡航者向け検査実績のある検査機関」(注2)または海外渡航者新型コロナウィルス検査センター(TeCOT)登録医療機関(注3)

(注1)検査日の計算方法:搭乗予定日-2日=1回目のPCR検査日

(注2)中国大使館・各総領事館のHPに掲載されている。

(注3)経済産業省がHP上で提供しているサービスで下記アドレスよりアクセスできる。
https://www.tecot.go.jp/rmii/

2回目のPCR検査
●実施のタイミング:出発時刻24時間以内(注4)
●実施検査機関
「検査効率などの技術条件を満たしている検査機関」(注5)

(注4)検査日時の計算方法:出発時刻-24時間=2回目PCR検査日時

(注5)中国大使館・各総領事館のHPに掲載されている。ただし札幌総領事館のように「長期にわたり中国渡航者向け検査実績のある検査機関」(注2)と重複指定している場合があるが、必ず1回目と異なる検査機関を選ぶことが求められている。

健康コードの申請
これまで求められていた迅速抗原検査は不要

グリーン健康コードを持参して搭乗手続

<既感染者>
これまでPCR検査の翌日より2ヶ月間求められていた健康観察期間が、最低でも14日間に短縮になった。

PAGE TOP